『中国のやってる事は、「民衆扇動罪」だ☆』住民の一部に憎悪を挑発すること!!






ミカエルです




第130条 (民衆煽動罪)

公の平穏を害するのに適した方法で、 他人の人間的尊厳を
1 住民の一部に対する憎悪を挑発すること


こんな法律が、あるんだ。


コピペが、ちょっと、とぎれ申し訳ないが。



セクハラが、言葉ができて、初めて、逮捕できるようになったのと、同じで、


これで、中国人のしてる事を、取り締まれるな!☆

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