『「たかせん」を退会しても、2年間は、請求する権利があります。事業年度の終における組合の財産によって定める』







ミカエルです。



ただし、脱退から、2年間、行わない時は、時効によって消滅する。

裁判しなくても、大丈夫なんです☆


組合の定款より。


いや、法律かなぁ~。


資料に、載ってた。

コメント

お気に入り日記の更新

最新のコメント

この日記について

日記内を検索