『地方自治法で決める議員の数が、無茶苦茶に、多すぎる☆』

ミカエルです


まあ、みなさん、見て下さいよ、

もう、多すぎる、多すぎる
しかも、最近、私達が知らない内に上限を撤廃してるんですよ?


基本は、5万人につき1人なのに。


市町村の議員の数が…

第九十一条

市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。
一  人口二千未満の町村 十二人
二  人口二千以上五千未満の町村 十四人
三  人口五千以上一万未満の町村 十八人
四  人口一万以上二万未満の町村 二十二人
五  人口五万未満の市及び人口二万以上の町村 二十六人
六  人口五万以上十万未満の市 三十人
七  人口十万以上二十万未満の市 三十四人
八  人口二十万以上三十万未満の市 三十八人
九  人口三十万以上五十万未満の市 四十六人
十  人口五十万以上九十万未満の市 五十六人
十一  人口九十万以上の市 人口五十万を超える数が四十万を増すごとに八人を五十六人に加えた数(その数が九十六人を超える場合にあつては、九十六人)





第九十条

都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数(都にあつては、特別区の存する区域の人口を百万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が百三十人を超える場合にあつては、百三十人))を超えない範囲内で定めなければならない。
一  人口七十五万未満の都道府県 四十人
二  人口七十五万以上百万未満の都道府県 人口七十万を超える数が五万を増すごとに一人を四十人に加えた数
三  人口百万以上の都道府県 人口九十三万を超える数が七万を増すごとに一人を四十五人に加えた数(その数が百二十人を超える場合にあつては、百二十人)



市町村議会議員
定数については、各市町村の条例で定めることとなっている。従前は地方自治法91条により人口に応じた上限定数が規定され、平成の大合併に際しては、合併特例法6条の規定により、合併後の市町村の最初の任期のみ上限の2倍まで増やすことが認められていたが、2011年の地方自治法改正により上限枠が撤廃された。


コメント

お気に入り日記の更新

最新のコメント

この日記について

日記内を検索