『無抵抗で、無礼打ちされた士分はの者は、士分剥奪家財屋敷の没収!』外務省。聞いたか!










ミカエルです






「無礼打ち」について・・・




また、上意討ち・無礼打ちに理不尽を感じた者は、両者にどのような身分差があれど(たとえ上司であっても)、たとえ殺すことになっても刃向かうことも許された。むしろ討たれる者が士分の場合、何も抵抗せずにただ無礼打ちされた場合は、「不心得者である」とされてしまい、生き延びた場合でもお家の士分の剥奪、家財屋敷の没収など厳しい処分が待っていたため、無礼打ちする方・受ける方双方命懸けで臨まねばならなかった。そのため、下士が上意討ちをする場合、まず討つ相手に脇差を持たせてけしかけ、刃向かわせてから即座に斬る、という場合もあった。



















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