『「東住吉事件」とは…今、無罪になっても、娘を助けずに、自分達だけ逃げた事、小学6年生を、何度も、内縁の夫が強姦した罪は消えない☆』貧しくとも、娘に生命保険1500万円
東住吉事件
ページの問題点
東住吉事件(ひがしすみよしじけん)とは、1995年7月22日に大阪府大阪市東住吉区で発生した事件。民家で火災が発生し、内縁の夫により性的虐待[1]を受けていた女児が死亡した。内縁の夫と女児の母親の犯行として無期懲役刑が確定した。
その後、無罪を訴えていたが、再審の結果、2016年8月10日に大阪地裁で無罪判決が出た。検察は控訴せず、即日確定した。
目次
事件・捜査の概要編集
1995年7月22日、大阪府大阪市東住吉区の住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場で火災が発生し、住人である内縁の夫、母親、長男は屋外に脱出したが、駐車場に隣接する浴室で入浴中だった長女は焼死した。
母親と内縁の夫は死亡した長女に死亡時支払金1500万円の生命保険契約をしていたこと、長女の死亡に対して保険金支払いを請求したこと、母親と内縁の夫に約200万円の借金があったことから、警察は借金返済のための保険金詐取目的の殺人との疑いを持ち、1995年9月10日に母親と内縁の夫を逮捕した[2]。
警察は、母親と内縁の夫が住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場(火災発生当時はシャッターを閉めた密閉空間状態)で、自動車の燃料タンクから、手動式ポンプでガソリンを吸引して駐車場の床に散布し、ライターで火をつけて火災を発生させ、その結果として住宅を全焼させ、入浴中の長女を殺害したと推定した。
警察は母親と内縁の夫が長女を殺害したとして取調べ、連れ子保険金詐取目的で長女を殺害したとの供述調書を作成し、その旨を報道機関に公表した。これに対し、母親と内縁の夫はこの取調べの際に拷問による自白の強要があり、警察の推定に合致する供述をさせられたと主張している。
母親と内縁の夫と弁護人・支援者が主張する、母親と内縁の夫の無実の根拠、検察が主張する証拠の不証明、動機の不自然性は下記のとおりである。
犯行に使用したとされるガソリンを吸引した手動ポンプ、放火したライターは発見されていない。
散布したガソリンの量、母親と内縁の夫が犯行を共謀した時期・内容について、自白調書の内容に不自然・不整合な変遷が多数存在する。
大阪府警科学捜査研究所員が行なった火災の再現実験の結果、火災発生当時はシャッターを閉めた密閉空間状態だった駐車場内に駐車されていたホンダ・アクティストリートの燃料タンクの不具合によりガソリンが燃料タンクから漏出して気化し、それが駐車場に接する風呂釜の種火に燃え移り発火した可能性が高いと判断された[3]。
母親と内縁の夫の借金額は約200万円であった。
母親と内縁の夫と長男・長女はいずれも円満な家族関係を形成していて、家族間に感情的な紛争・不和などの問題点は無かった(ただし内縁の夫自身が長女に対して性的虐待を行なっていた事実を取り調べの供述[4]だけでなく支援する会へのメッセージでも「性的虐待をした重い自責」と認めており[5]、弁護人や支援者の主張と相違する)。
なお、再審決定時のニュースでは内縁の夫の長女への性的虐待については触れている報道機関[1]と触れていない報道機関[6][7]が存在する[8]。
内縁の夫は、自分が軟弱で臆病だったため「否認したら死刑になる」との刑事の主張を真に受けて自白したとしている[5]。
裁判の経過・結果編集
裁判で母親と内縁の夫は、「捜査段階で警察に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件にいかなる関与もしていない、無実である」と主張した。裁判は下記のとおりの経過・結果になった。
1999年5月18日 - 大阪地裁は物証の証拠調べ請求を却下して、母親と内縁の夫に対して無期懲役の判決をした。母親と内縁の夫は無実・無罪を主張して控訴した。
2004年12月20日 - 大阪高裁は控訴を棄却した。母親と内縁の夫は無実・無罪を主張して上告した。
2006年11月7日 - 最高裁は上告を棄却し、母親と内縁の夫の無期懲役刑が確定した。
弁護人・支援者の主張編集
警察が母親と内縁の夫の犯行であるとして拷問により自白を強要し、供述調書を作成。物証の不証明と動機の不自然性という証拠も無視して起訴した結果、母親と内縁の夫に対して1995年9月10日から現在に至る身柄拘束、無期懲役判決と刑の執行、借金返済のために保険金詐取目的で長女を殺害したことにされている。
再審請求編集
2012年3月7日、大阪地裁は母親と内縁の夫の請求を認め、再審を開始する決定をした[9]。科学的にみて被告の自白が不自然、不合理で信用性に欠けることが判断の要因の1つとなった[10]。この決定に対し大阪地検は3月12日、大阪高裁に即時抗告した。[要出典]
2012年3月29日、大阪地裁は職権で刑の執行停止を認めた。検察側は大阪高裁に抗告し、高裁は「執行を止めなければ正義に反するような状況ではない」として決定を取り消した。弁護側は最高裁に特別抗告したが、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2012年9月18日に特別抗告を棄却し、執行停止を認めなかった高裁決定が確定した[11]。
2015年10月23日、大阪高裁は再審開始を認めた大阪地裁決定を支持し、検察側の即時抗告を棄却した。また、「拘束が20年に及ぶことに照らすと、刑の執行を今後も続けることは正義に反する」として刑の執行を10月26日午後2時で停止する決定を出した[12]。
これに対し、検察側は「誠に遺憾」として、刑の執行停止に対する異議申し立てを大阪高裁に行った[13]。しかし、大阪高裁はこの申し立てを棄却し[要出典]、10月26日に両受刑者は和歌山刑務所および大分刑務所から仮釈放された[14]。
再審の開始に関する高裁の決定に対しては、10月28日まで最高裁への特別抗告ができるが、10月27日に検察側は特別抗告を断念する方針を固めた。有罪を立証するに足る新証拠は発見されておらず、再審無罪判決となる可能性が高い[15]。
再審編集
2016年4月28日、内縁の夫の再審初公判が大阪地裁で始まった。内縁の夫による無罪の主張と弁護団による燃焼実験の結果が示された。検察側は「すべての証拠を検討した結果、有罪の主張・立証は行わない」と告げて「しかるべき判断」を裁判長に求めるのみとなった[16]。
2016年5月2日、母親の再審初公判が大阪地裁で始まった。内縁の夫と同様、無罪の主張が行われた。検察側は「有罪主張をしない。裁判所において、しかるべき判断を」とするのみとした[17]。
2016年8月10日、母親と内縁の夫に無罪が言い渡されて[18]、検察は控訴せず、即日確定した。
脚注編集
^ a b “大阪小6女児焼死事件 再審開始の裏に徹底再現実験”. 東京スポーツ. (2015年10月25日)
^ 『借金苦で保険金狙い 母親を逮捕 大阪・東住吉の小6焼死』 朝日新聞朝刊 1995年9月11日1面
^ “大阪女児死亡火災、ガソリン漏れで自然発火? 欠陥ならメーカーに責任ないのか、の指摘も”. J-CASTニュース. (2015年10月29日) 2015年12月8日閲覧。
^ “下級裁判例 事件番号 平成21(た)811 再審請求事件”. 最高裁判所(判決文は大阪地方裁判所). 2015年10月27日閲覧。
^ a b “(2006年1月に公開されたメッセージ)”. 「東住吉冤罪事件」を支援する会 (2006年1月). 2015年10月27日閲覧。ページはアーカイブ。タイトル名に実名が使われているため、タイトルを差し替えている。
^ “「ガソリンまいてライターで火」の供述焦点 東住吉放火殺人の再審可否 高裁決定は10月23日”. 産経新聞. (2015年9月25日) 2015年11月2日閲覧。
^ 再審決定の元被告2人 20年ぶり釈放へ 東住吉事件 テレビ朝日 2015年11月2日閲覧[リンク切れ]
^ “新聞は一切書かない東住吉放火冤罪「釈放男」が女児に許されざる暴行”. 週刊新潮(週刊新潮 2015年11月26日雪待月増大号). (2015年11月26日)
^ “東住吉放火殺害:大阪地裁が母親らの再審決定…小6死亡”. 毎日新聞(記事のアーカイブ)
^ “再審開始決定の要旨 「放火方法の自白に疑問」”. 産経新聞. (2012年3月7日)[リンク切れ]
^ “東住吉放火殺人 釈放求めた特別抗告を棄却 最高裁”. 産経新聞 2012年9月20日閲覧。[リンク切れ]
^ “母ら再審、高裁も支持 大阪「自然発火の可能性」”. 毎日新聞. (2015年10月23日) 2016年1月4日閲覧。
^ “大阪火災 検察が刑執行停止に異議申し立て”. 日テレNEWS24. (2015年10月23日)[リンク切れ]
^ “母ら2人、20年ぶり釈放=「景色輝いて見える」-大阪小6焼死再審請求”. 時事通信. (2015年10月26日) 2016年1月4日閲覧。
^ “小6死亡火災、再審開始へ 大阪高検が特別抗告を断念”. 朝日新聞. (2015年10月27日)
^ “「心が自殺、うその自白」小6焼死の再審前、手紙で心情”. 朝日新聞. (2016年4月28日)
^ “「私は無実です」 大阪・小6焼死、母親の再審公判”. 朝日新聞. (2016年5月2日)
^ “大阪・東住吉の小6女児焼死事件、母親と内縁の夫に再審無罪”. ハフィントン・ポスト. (2016年8月10日14時36分) 2016年8月11日閲覧。
関連項目編集
日本弁護士連合会が支援する再審事件
性的虐待
冤罪
外部リンク編集
東住吉冤罪事件を支援する会
時論公論 「再審開始へ 見過ごされた自然発火」 NHK 2015年10月29日
東住吉事件
ページの問題点
東住吉事件(ひがしすみよしじけん)とは、1995年7月22日に大阪府大阪市東住吉区で発生した事件。民家で火災が発生し、内縁の夫により性的虐待[1]を受けていた女児が死亡した。内縁の夫と女児の母親の犯行として無期懲役刑が確定した。
その後、無罪を訴えていたが、再審の結果、2016年8月10日に大阪地裁で無罪判決が出た。検察は控訴せず、即日確定した。
目次
事件・捜査の概要編集
1995年7月22日、大阪府大阪市東住吉区の住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場で火災が発生し、住人である内縁の夫、母親、長男は屋外に脱出したが、駐車場に隣接する浴室で入浴中だった長女は焼死した。
母親と内縁の夫は死亡した長女に死亡時支払金1500万円の生命保険契約をしていたこと、長女の死亡に対して保険金支払いを請求したこと、母親と内縁の夫に約200万円の借金があったことから、警察は借金返済のための保険金詐取目的の殺人との疑いを持ち、1995年9月10日に母親と内縁の夫を逮捕した[2]。
警察は、母親と内縁の夫が住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場(火災発生当時はシャッターを閉めた密閉空間状態)で、自動車の燃料タンクから、手動式ポンプでガソリンを吸引して駐車場の床に散布し、ライターで火をつけて火災を発生させ、その結果として住宅を全焼させ、入浴中の長女を殺害したと推定した。
警察は母親と内縁の夫が長女を殺害したとして取調べ、連れ子保険金詐取目的で長女を殺害したとの供述調書を作成し、その旨を報道機関に公表した。これに対し、母親と内縁の夫はこの取調べの際に拷問による自白の強要があり、警察の推定に合致する供述をさせられたと主張している。
母親と内縁の夫と弁護人・支援者が主張する、母親と内縁の夫の無実の根拠、検察が主張する証拠の不証明、動機の不自然性は下記のとおりである。
犯行に使用したとされるガソリンを吸引した手動ポンプ、放火したライターは発見されていない。
散布したガソリンの量、母親と内縁の夫が犯行を共謀した時期・内容について、自白調書の内容に不自然・不整合な変遷が多数存在する。
大阪府警科学捜査研究所員が行なった火災の再現実験の結果、火災発生当時はシャッターを閉めた密閉空間状態だった駐車場内に駐車されていたホンダ・アクティストリートの燃料タンクの不具合によりガソリンが燃料タンクから漏出して気化し、それが駐車場に接する風呂釜の種火に燃え移り発火した可能性が高いと判断された[3]。
母親と内縁の夫の借金額は約200万円であった。
母親と内縁の夫と長男・長女はいずれも円満な家族関係を形成していて、家族間に感情的な紛争・不和などの問題点は無かった(ただし内縁の夫自身が長女に対して性的虐待を行なっていた事実を取り調べの供述[4]だけでなく支援する会へのメッセージでも「性的虐待をした重い自責」と認めており[5]、弁護人や支援者の主張と相違する)。
なお、再審決定時のニュースでは内縁の夫の長女への性的虐待については触れている報道機関[1]と触れていない報道機関[6][7]が存在する[8]。
内縁の夫は、自分が軟弱で臆病だったため「否認したら死刑になる」との刑事の主張を真に受けて自白したとしている[5]。
裁判の経過・結果編集
裁判で母親と内縁の夫は、「捜査段階で警察に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件にいかなる関与もしていない、無実である」と主張した。裁判は下記のとおりの経過・結果になった。
1999年5月18日 - 大阪地裁は物証の証拠調べ請求を却下して、母親と内縁の夫に対して無期懲役の判決をした。母親と内縁の夫は無実・無罪を主張して控訴した。
2004年12月20日 - 大阪高裁は控訴を棄却した。母親と内縁の夫は無実・無罪を主張して上告した。
2006年11月7日 - 最高裁は上告を棄却し、母親と内縁の夫の無期懲役刑が確定した。
弁護人・支援者の主張編集
警察が母親と内縁の夫の犯行であるとして拷問により自白を強要し、供述調書を作成。物証の不証明と動機の不自然性という証拠も無視して起訴した結果、母親と内縁の夫に対して1995年9月10日から現在に至る身柄拘束、無期懲役判決と刑の執行、借金返済のために保険金詐取目的で長女を殺害したことにされている。
再審請求編集
2012年3月7日、大阪地裁は母親と内縁の夫の請求を認め、再審を開始する決定をした[9]。科学的にみて被告の自白が不自然、不合理で信用性に欠けることが判断の要因の1つとなった[10]。この決定に対し大阪地検は3月12日、大阪高裁に即時抗告した。[要出典]
2012年3月29日、大阪地裁は職権で刑の執行停止を認めた。検察側は大阪高裁に抗告し、高裁は「執行を止めなければ正義に反するような状況ではない」として決定を取り消した。弁護側は最高裁に特別抗告したが、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2012年9月18日に特別抗告を棄却し、執行停止を認めなかった高裁決定が確定した[11]。
2015年10月23日、大阪高裁は再審開始を認めた大阪地裁決定を支持し、検察側の即時抗告を棄却した。また、「拘束が20年に及ぶことに照らすと、刑の執行を今後も続けることは正義に反する」として刑の執行を10月26日午後2時で停止する決定を出した[12]。
これに対し、検察側は「誠に遺憾」として、刑の執行停止に対する異議申し立てを大阪高裁に行った[13]。しかし、大阪高裁はこの申し立てを棄却し[要出典]、10月26日に両受刑者は和歌山刑務所および大分刑務所から仮釈放された[14]。
再審の開始に関する高裁の決定に対しては、10月28日まで最高裁への特別抗告ができるが、10月27日に検察側は特別抗告を断念する方針を固めた。有罪を立証するに足る新証拠は発見されておらず、再審無罪判決となる可能性が高い[15]。
再審編集
2016年4月28日、内縁の夫の再審初公判が大阪地裁で始まった。内縁の夫による無罪の主張と弁護団による燃焼実験の結果が示された。検察側は「すべての証拠を検討した結果、有罪の主張・立証は行わない」と告げて「しかるべき判断」を裁判長に求めるのみとなった[16]。
2016年5月2日、母親の再審初公判が大阪地裁で始まった。内縁の夫と同様、無罪の主張が行われた。検察側は「有罪主張をしない。裁判所において、しかるべき判断を」とするのみとした[17]。
2016年8月10日、母親と内縁の夫に無罪が言い渡されて[18]、検察は控訴せず、即日確定した。
脚注編集
^ a b “大阪小6女児焼死事件 再審開始の裏に徹底再現実験”. 東京スポーツ. (2015年10月25日)
^ 『借金苦で保険金狙い 母親を逮捕 大阪・東住吉の小6焼死』 朝日新聞朝刊 1995年9月11日1面
^ “大阪女児死亡火災、ガソリン漏れで自然発火? 欠陥ならメーカーに責任ないのか、の指摘も”. J-CASTニュース. (2015年10月29日) 2015年12月8日閲覧。
^ “下級裁判例 事件番号 平成21(た)811 再審請求事件”. 最高裁判所(判決文は大阪地方裁判所). 2015年10月27日閲覧。
^ a b “(2006年1月に公開されたメッセージ)”. 「東住吉冤罪事件」を支援する会 (2006年1月). 2015年10月27日閲覧。ページはアーカイブ。タイトル名に実名が使われているため、タイトルを差し替えている。
^ “「ガソリンまいてライターで火」の供述焦点 東住吉放火殺人の再審可否 高裁決定は10月23日”. 産経新聞. (2015年9月25日) 2015年11月2日閲覧。
^ 再審決定の元被告2人 20年ぶり釈放へ 東住吉事件 テレビ朝日 2015年11月2日閲覧[リンク切れ]
^ “新聞は一切書かない東住吉放火冤罪「釈放男」が女児に許されざる暴行”. 週刊新潮(週刊新潮 2015年11月26日雪待月増大号). (2015年11月26日)
^ “東住吉放火殺害:大阪地裁が母親らの再審決定…小6死亡”. 毎日新聞(記事のアーカイブ)
^ “再審開始決定の要旨 「放火方法の自白に疑問」”. 産経新聞. (2012年3月7日)[リンク切れ]
^ “東住吉放火殺人 釈放求めた特別抗告を棄却 最高裁”. 産経新聞 2012年9月20日閲覧。[リンク切れ]
^ “母ら再審、高裁も支持 大阪「自然発火の可能性」”. 毎日新聞. (2015年10月23日) 2016年1月4日閲覧。
^ “大阪火災 検察が刑執行停止に異議申し立て”. 日テレNEWS24. (2015年10月23日)[リンク切れ]
^ “母ら2人、20年ぶり釈放=「景色輝いて見える」-大阪小6焼死再審請求”. 時事通信. (2015年10月26日) 2016年1月4日閲覧。
^ “小6死亡火災、再審開始へ 大阪高検が特別抗告を断念”. 朝日新聞. (2015年10月27日)
^ “「心が自殺、うその自白」小6焼死の再審前、手紙で心情”. 朝日新聞. (2016年4月28日)
^ “「私は無実です」 大阪・小6焼死、母親の再審公判”. 朝日新聞. (2016年5月2日)
^ “大阪・東住吉の小6女児焼死事件、母親と内縁の夫に再審無罪”. ハフィントン・ポスト. (2016年8月10日14時36分) 2016年8月11日閲覧。
関連項目編集
日本弁護士連合会が支援する再審事件
性的虐待
冤罪
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東住吉冤罪事件を支援する会
時論公論 「再審開始へ 見過ごされた自然発火」 NHK 2015年10月29日
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