『北村晴男弁護士が語る、高畑の場合。未遂の可能性も否定できないので・・・』







ミカエルです



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日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞くと、
「犯行の詳細が報道でしか分からないが」とした上で2つの重要なポイントあげた。

 強姦致傷は刑法181条により、「無期または5年以上の懲役に処する」と定められている。短くても「5年以上」であるため、 このままでは執行猶予は付かない。懲役刑について執行猶予が付くのは「3年以下」の場合だけだからだ。

 それでも「酌量減軽」がある。犯人の犯行後の反省など、一切の事情を考慮して裁判所の裁量によって刑が減軽されることをいう。 法定刑の下限を半分にすることができ、本件の場合は2年6月以上となる。つまり「3年以下」の懲役刑を課することができ、結果として執行猶予判決を得る可能性が出る。

 2つの重要なポイントはここで関わってくる。1つは被害者への真摯(しんし)な謝罪と示談。
慰謝料の支払いを含めた心からの謝罪によって被害者の処罰感情が消滅または減少し、その結果示談が成立することが「一番大切なこと」と北村弁護士は指摘した。

 もう1つ重要なことは高畑容疑者がどのような暴行を加えたのか。被害者の抵抗にあってさらに暴行を加えたのか、あるいはすぐにあきらめたかだ。

 北村弁護士は「現状では報道でも犯行内容の詳細は分かっていない」とした上で、
強姦致傷という行為は強姦行為そのものはどうであれケガを発生させた時点で既遂となるものだが、
強姦行為そのものについては未遂に終わっている可能性を排除できないことを指摘した。群馬県警によると、 高畑容疑者が「歯ブラシを持って来て」と女性を部屋に呼び出したのが午前2時から同2時25分ごろ。

同3時32分には女性の知人から110番があり、犯行時間は長いものではない。また、被害者のケガも加療1週間の打撲で軽傷であることを考えると、 行為そのものは未遂の可能性がある。「示談が成立し、抵抗にあってすぐに強姦行為はあきらめた」。 この2つがあれば酌量減軽となる可能性もあり、執行猶予も0ではないと北村弁護士は見解を示した。

~続き・詳細 は以下引用元をご覧ください~

デイリースポーツ 2016.8.26
http://www.daily.co.jp/gossip/2016/08/26/0009427638.shtml


5:2016/08/26(金) 20:09:38.61 ID:l3bxPloq0.net

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