分立‼️


という方法‼️


1個の市町村を存続させたまま、一部の区域を新しい市町村として分離する分割方法。分離前の市町村の首長と議員は当然には失職せず、新設市町村の区域に住所がある議員は被選挙権を失うので、地方自治法127条による議会の資格決定の議決によって失職する。首長の被選挙権資格には住所要件がないので、新設市町村に住所があっても失職しない。分離されて設置された新市町村で首長と議員の選挙が行われる。分離、または俗に「分市(町・村)」ともいう。
いずれも、地理歴史や交通体系、住民の生活圏が異なる複数の地域を併せ持っている市町村で実施されることが一般的である。









日本では1889年(明治22年)の市制・町村制施行以降、大局的にみれば市町村数は一貫して減少する傾向にあり、市町村合併の例が分割・分立の例に比べて圧倒的に多くなっている。

市町村合併については、1888年(明治21年)から1889年(明治22年)までに市町村数が71,314から15,859に減少した「明治の大合併」、1953年(昭和28年)の町村合併法施行から新市町村建設促進法により1956年(昭和31年)から1961年(昭和36年)までに市町村数が9,868から3,472に減少した「昭和の大合併」、1995年(平成7年)の地方分権一括法による合併特例法の改正により1999年(平成11年)から2006年(平成18年)までに市町村数が3,232から1,821に減少した「平成の大合併」という大規模な動きがあった。

なお、市町村の所属都道府県の変更は「都道府県の境界変更」にあたり、地方自治法第6条に規定されている。



合併に関する他の用語編集
編入(編入合併)の代わりに吸収合併、合体(新設合併)の代わりに対等合併という語が使われることがあるが、これらの語は手続ではなく理念に基づくもののため、編入(編入合併)や合体(新設合併)と同義ではない。

合併前からの市町村の名称を引き継ぐなど、実質上は吸収合併の様相を呈するケースでも、「吸収」というイメージを極力排除して、対等な関係を強調したい場合には、手続として新設合併の手法を採ることがある。このようなケースでは、合併を機に市町村の標章を変更するなど、対等な関係を強調するための手続きの変更がなされることもある。

越境合併編集
詳細は「越境合併」を参照
通常の合併は同一都道府県内の市町村同士で行われることがほとんどであるが、県境に隣接していて地理的、経済的理由などで同一都道府県内よりも他県市町村との交流が深ければ、県境を越えた合併が模索される場合がある。これを越境合併(越県合併、県境合併)と呼ぶ。

分割と分立編集
分割
1個の市町村を廃止して、複数の区域に分けて新規に市町村を設置する分割方法。分割される市町村の首長と議員は失職し、分割後に設置された新市町村で首長と議員の選挙が行われる。合体合併の対義語で解体分割という語で示されることもある。
分立
1個の市町村を存続させたまま、一部の区域を新しい市町村として分離する分割方法。分離前の市町村の首長と議員は当然には失職せず、新設市町村の区域に住所がある議員は被選挙権を失うので、地方自治法127条による議会の資格決定の議決によって失職する。首長の被選挙権資格には住所要件がないので、新設市町村に住所があっても失職しない。分離されて設置された新市町村で首長と議員の選挙が行われる。分離、または俗に「分市(町・村)」ともいう。
いずれも、地理歴史や交通体系、住民の生活圏が異なる複数の地域を併せ持っている市町村で実施されることが一般的である。
第二次世界大戦中に国策で合併した町村が戦後に再分離されたり、昭和の大合併で合併した町村が新市町村内の対立で分離されたりするという例があった。

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