外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に値する。
刑法第81条

武力が死刑ならば、日本の名誉をおとしめる事に加担した罪は、懲役刑に処すべきである。
しかも企業は、国家に対して与えた損害を補償するべし‼️

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