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戦犯の名誉回復

不当な裁判でもきちんと罪を償い
国会でも名誉回復されたにもかかわらず
永遠の犯罪者だと
朝日や左翼から糾弾される彼ら。
だったら戦犯を罵る「国会議員」辻元清美も
いまだに立派な犯罪者である。


●東京裁判に法的根拠がないということは、裁かれたのは犯罪人ではない。「裁かれた」のではなく報復リンチにあったようなもので、戦争犯罪裁判で命を落とした人は、言ってみれば「戦死者」である。

●昭和27年4月に独立を回復した時から、日本政府は直ちにこの人たちの名誉回復にとりかかり、28年の国会では全会一致(共産党も含む)で「戦犯として処刑された人々は、法務死であって戦死者とみなす」と決議した。

●よって日本には戦犯なるものは存在しない。戦犯と呼ばれる人々は全て戦死者であり、戦場の戦死者と等しく靖国の英霊であることに変わりはない。
          《小堀桂一郎 出典不明》
    (他著書「歴史修正主義からの挑戰」)


●1952年4月に占領が終わると、東京裁判はじめ各地の戦争裁判の結果、「戦犯」として服役している人たちの早期釈放を求める国民運動が起きた。日弁連の「戦犯の赦免勧告に関する意見書」が政府に提出されたことなどをキッカケにして4千万人もの署名が集まり、政府は10月までに全戦犯の赦免・減刑勧告を旧連合国に対し行った。
圧倒的に多くの日本人は東京裁判の判決にはとらわれず、「ご苦労様でした」と監獄から戻ってくる日本人を迎えたのである。
     《中西輝政 「靖国と日本人の心」》

●「戦犯の刑死は法務死である」とする国会決議(恩給法の改正)は、旧社会党はじめ衆参両議院の本会議でほぼ全会一致、議席数の95%以上の議員が賛成している。(1955年)
         《小堀桂一郎 〃 》


●昭和28年8月3日の衆院本会議で戦犯の赦免に関する決議を採択し、巣鴨プリズンに拘束されていた戦犯を日本の責任において全て釈放した。以後、この件には日本の法律が適用されるのが当然で、日本国憲法には「不遡及、一事不再理」が明記されている。過去の戦犯裁判の内容を、60年目に蒸し返すのは憲法違反だ。

      《上坂冬子 産経新聞2005/6/3》

●昭和26年に大橋武夫法務総裁(現在の法相)が、戦犯について「(A級戦犯は)国内法においては、あくまで犯罪者ではない。国内法の適用においてこれを犯罪者と扱うことは、いかなる意味でも適当でない」と明確に答弁している。
       《安倍晋三 諸君!2005/8月号》

●そもそも「戦犯」を援護法の対象とする法改正については、社会党の堤ツルヨ議員が先頭に立って「早く殺されたがために、国家の補償を留守家族が受けられない。しかもその英霊は靖国神社の中にさえ入れてもらえない」のはおかしいと提起した。
           《岡崎久彦 〃 》


●「戦死者」の定義でいうと、弾が当たって死んだ人、飢えで死んだ人、あるいはスパイをやって敵に捕まって死んだ人とか、戦争での死に方はいろいろある。でそのうちの1つに、戦争に負けてしまって、それで裁判という見せしめの儀式をさせられて、そこで縛り首にあった人もいるわけであって、「一連の戦争の中で死んだ人」というふうに定義したほうが一番常識に近い。
         《西部邁 「本日の雑談」》
           (他著書「大衆への反逆」)

●1952年以後、日本が戦犯をみな釈放したことに対して、サンフランシスコ条約の当事国から異論は出なかった。
      《田中明彦 中央公論2005/9月号》

●A・B・C級の区別なく”戦犯”釈放運動は、全国的に推進された。(ごく短期間で4千万人もの署名)今日の時点から遡って、半世紀前の日本人の心情を歪めてはならない。   
      《大原康男 産経新聞2005/10/1》

●清算されたはずの戦犯問題は、その後共産党・社会党の左翼陣営によって「東京裁判史観」として蒸し返され、保守陣営にも贖罪意識が植えつけられた。

      《屋山太郎 産経新聞2006/2/10》
 (関連書籍「国会議員に読ませたい敗戦秘話」)

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