外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。刑法が規定する罪で最も重罪のものであるが、現在まで適用された例はない




内乱罪という法律もある。

ブリタニカ
政府を転覆するなど日本国の憲法的基本秩序の破壊を目的として暴動を起す罪。刑法 77~80条に規定がある。関与者の役割に応じて,首魁 (しゅかい) ,謀議参与者,附和随行者などに区別され,別個に処罰される。未遂のみならず,予備,陰謀,幇助も処罰される。なお破壊活動防止法は,さらに教唆,扇動をも独立罪として処罰する。


デジタル大辞泉の解説

政府の転覆など、国家の基本的組織を不法に変革・破壊する目的で暴動を起こす罪。刑法第77条が禁じ、首謀者は死刑または無期禁錮に、共謀者・煽動者は無期または3年以上の禁錮に、その他の職務の者は1年以上10年以下の禁錮に、単なる参加者は3年以下の禁錮に処せられる。
[補説]内乱が成功すれば革命となり、裁くことはできない。また、過去には軍法で処断された五・一五事件、二・二六事件を含め、本罪が適用された例は一つもない。オウム真理教による事件の際も、適用を求める意見があったが見送られた。

 

オウムの時でも、これほど、日本の報道機関、放送局が、チャイナに、乗っ取られた事は一度も無い。今こそ、発動するべきである…。

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